ケーブルテレビジョン契約約款- CATV Terms -
目次
第1章 総則
第2章 契約
第3章 料金等
第4章 設備
第5章 雑則
株式会社 テレビ九州 加入規約
株式会社テレビ九州〔以下「当社」という〕が行う、サービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとする。
第1章 総則
第1条 [提供する業務]
当社は定められた区域(以下サービス区域という)において、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料での視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます
(1)一般基本契約サービス
放送事業者のテレビジョン放送およびFMラジオ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ基本サービスの利用料の支払いにより視聴可能となるサービス。
(2)デジタル多チャンネルサービス
一般基本チャンネル以外に、デジタルBS・CS放送・ペイチャンネルを視聴しようする場合に、当社専用のセットトップボックス(以下「STB」という)を使用して視聴可能となるサービス
(3)ペイチャンネル放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送および自主放送サービスのうち、それぞれに定める利用料の支払いにより視聴可能となるサービス。(以下「有料チャンネル」という)但し、有料チャンネルは、デジタル多チャンネルサービス(上記(2))をご利用頂く場合に限りご利用できます。
(4)その他
上記事業に附帯する広報・宣伝及び緊急放送及びパソコンネットワークなどのサービス業務
第2条 [約款の改定]
当社は、総務大臣に届け出た上で、本約款を改定することがあります。なお、約款の内容が改定された場合は、加入者との以後の契約条件は改定後の約款によるものとする。
第2章 契約
第3条 [契約の単位]
(1)加入契約は、当社がサービスする区域内に居住する世帯(同一の住居及び生計を共にする者の集まり、又は独立して住居もしくは生計を維持する単身者)又は法人ごとに締結するものとする。但し、同一の世帯又は法人に2本以上の引込線を必要とする場合は、加入契約の単位を引き込み本数とする。
(2)集合住宅等、1本の引込線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、【別表4】に定める集合建物基本契約を建物代表者(所有者または管理者)と締結し、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとする。
(3)上記建物のうち代表者が存在しない県営住宅・公営住宅などの場合は一世帯ごとの加入契約とする。
第4条 [契約の成立]
(1)加入契約は、あらかじめこの規約を承認の上、当社の所定の手続きを経て、当社がこれを承諾した時に成立するものとする。
(2)加入申込者から、引込工事後に申込書記載の契約通りの加入工事金が入金にならなかった場合は、加入契約は無効となります。
(3)引込工事後、加入者の理由による解約及び加入者の責任において違反解約となった場合、すでに入金された加入工事金は加入者へ返還することはできません。
(4)当社は、前項の規定に関わらず、次に該当する場合には申込みを承諾しないことができるものとする。
①当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
②加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
③加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違、記入漏れを言う。)がある場合
④加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
⑤加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
⑥工事、料金等について当社が定める方法に従わない場合
⑦加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められた場合
⑧その他、当社の業務に著しい支障がある場合
(5)STBの契約においても上記の規則を適用します。
(6)加入申込者の登録情報の変更、取付設置場所の変更、利用の休止や解約など契約に関わるすべての権限は加入申込書の契約者名に記載された加入者にあるものとする。
第5条 [加入区分]
加入申込には、次の通り区分するものとする。
(1)一般基本サービス契約
(2)デジタル多チャンネルサービス契約
(3)ペイチャンネルサービス契約
(4)集合建物基本契約
ⓐアパート
ⓑ旅館・ホテル契約
ⓒその他
第6条 [加入工事金]
(1)加入者は加入工事金として【別表1】に定める加入工事金を支払うものとする。
(2)当社に加入し、サービスの提供を受けようとする者(加入申込者)は、引込工事の完了時に全額を支払うものとする。なお、一般基本契約の加入工事金においては3回分割の支払いも設けるものとする。
(3) 加入者の都合による解約時に加入工事金の返戻はないものとする。
(4)社会経済情勢の変化に伴い、料金の改定を行うことがあります。その場合には、事前に新聞・チラシ・自主放送にて通知するものとする。
第7条 [セットトップボックス(STB)]
(1)当社は加入者にSTB(リモートコントローラ等を含む)を販売または有償の貸与により引き渡すことができるものとする。
(2)その所有権は、【別表2】に定める本体料金の支払いが完了した時に、加入者に移転するものとする。
(3)前項により当社が加入者へ引き渡したSTBについて、設置工事完了日から1年間保証するものとし、この保証期間において故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な処置を講ずるものとする。ただし、加入者がSTBを本来の使用法に従って使用しなかった時、および加入者の故意、過失による故障の場合は、この限りでないものとする。
(4)加入者が当社の業務区域外へ転居や当社の加入契約を解約の場合STBを他の加入者へ 譲渡または貸与に関しては、必ず当社の所定の変更届と【別表6】に規定する手数料を提出するものとする。
(5)加入者が当社の業務区域外からSTBを持込み、当社のデジタル多チャンネルサービスの提供を受ける場合、規定の取付費のほかに【別表6】に規定された手数料を支払うものとする。
ただし、STBのメーカー・機種等によってはサービスの提供が不可能な場合があるものとする。
第8条 [B-CASカード・C-CASカードの取り扱い]
(1)B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとする。
(2)STBを利用する加入者には、当社よりSTB1台につき1枚のB-CASカード及びC-CASカードを無償貸与するものとし、STBの解約・譲渡・貸与又は契約の解除後は、すみやかにB-CASカード及びC-CASカードを当社に返却するものとする。
(3) C-CASカードは、当社に帰属し、当社は、必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとする。
(4)加入者が故意又は過失によりB-CASカード及びC-CASカードを破損又は紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとする。
(5)当社は加入者が当社の手配による以外のB-CASカード及びC-CASカードのデータ追加及び変更並びに改竄することを禁止とする。
第3章 料金等
第9条 [料金の適用]
(1)当社が提供するサービスの料金は、別表に定める利用料金(有料チャンネル利用料金を含む)、工事代金、手続きに関する料金等とする。
(2)解約による工事代金の返戻はしないものとする。
(3)天災地変等の異常災害により、当社がそのサービスを廃止し、加入者に対するサービスの提供を停止した場合においても、工事代金及び利用料金の返戻はしないものとする。
第10条 [利用料]
(1)加入者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から本契約の解約または保留の手続きが完了した日の属する月まで、【別表1】に定める利用料金を、当社に支払うものとする。
(2)デジタル多チャンネルサービスについては、別途【別表2】に規定した料金表に基づき特別に契約を行い当社に支払うものとする。
(3)利用料の開始日は、サービスの提供を受けた日の属する月のみ無料サービスとし、翌月より計算するものとする。デジタル多チャンネルサービスについても、加入翌月から利用料が発生するものとする。
(4)社会経済情勢の変化に伴い、前項の各チャンネルの利用料金を改定することができる。改定する場合は2ヶ月前に当該加入者に通知するものとする。
(5)当社の利用料金の中にはNHKの放送受信料及び衛星放送受信料は含まないものとする。
(6)当社が当社の責においてが第1条に定めるサービスを月のうちひきつづき10日以上行わなかった場合の利用料は、第9条規定に関わらず、日割り計算による清算を行うものとする
第11条 [ペイチャンネルサービス]
(1)加入者は【別表3】に定めるペイチャンネルサービスを視聴する場合、そのチャンネルごとに利用料を支払わなければならない。
(2)WOWOWの受信を希望する加入者は、株式会社WOWOWと所定の受信契約を締結することとする。
(3)本条第1項に定める利用料は1日から末日までの1カ月単位とし、利用者の1日から末日までの視聴日数にかかわらず本条第1項に定めた料金とする。
(4)本条第1項に定める利用料の支払いの開始は、加入者が当社よりサービスの提供を受けた日の属する月の翌月からとし、支払いの終了は、サービスの提供を停止した日の属する月までとする。
(5)本条第1項のサービス提供の開始・停止は、利用者が当社に申し出ることにより行う。
第12条 [料金の支払方法]
加入者は、第9条に定める利用料を表記支払方法により定められた期日までに遅滞なく支払わなければならない加入者が、加入者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は第14条2項にて、規定する滞納手数料を当社に支払うものとする。
(2)月額利用料の支払い方法は、加入者利用の各金融機関の口座引落か指定する銀行への振込をもってなすものとする。但し、当社指定口座へ振込む際の振込手数料は加入者の負担によるものとする
(3)月額利用料は6ヵ月払(半月割引)または、12ヵ月払(1ヵ月割引)の場合、前納の割引特典を設けるものとする。
(4)月額利用料の前納割引は、加入者が契約した利用料支払月から3ヶ月以内に入金することにより割引の特典を受けることができる。但し連続して3ヵ月以上滞納された場合、翌月からは1ヵ月払いの契約となり割引の特典が消滅するものとする。
第13条 [加入者の利用料滞納による停止]
(1)当社は、加入者が第9条に定める利用料を3ヶ月以上継続して支払い義務を怠った場合は、当社のサービスの提供を停止し、契約解除の措置を講ずることができるものとする。
(2)加入者は前項により、当社より当社のサービスの提供を停止され契約解除となった場合は、直ちに加入契約によるすべての権利を失うものとする。
第14条 [遅延損害処置]
加入者が料金その他本契約に基づく支払いを遅延した場合は次の処置を執行するものとする。
①加入工事金の分割による2回目以降の加入工事金の支払がなされなかった場合は、この契約は無効となり加入契約を解約するものとする。その場合すでに支払われている加入工事金の還付は請求することができないものとする。
②利用料の支払いが、支払い期日より3ヵ月遅延した場合は、1ヵ月につき遅延金220円(税込)を当社から加入者に対し請求するものとする。
③入金未納・電波停止の通知後は指定期日以内に、入金が無い場合は、業務のサービスを停止するものとする。
④業務のサービス停止作業を執行後は、請求料金以外に再開手数料として【別表6】に定める費用を、もらい受けるものとする。
第15条 [利用料の清算]
(1)加入者よりサービスの保留・解約の申し出があった場合、当社は債務の有無を確認し、手続きの完了した時点で、前納利用料がある加入者の料金の精算を行うものとする
(2)半年払い・年払いで契約中の加入者が、契約途中で保留・解約を申し出た場合、前納の料金を月払いに換算して経過月分の料金をいただくものとする。
(3)第9条に定める利用料額が改定となった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料を当社に支払うものとする。但し、前納利用料を支払った利用者の未経過期間についてはこれを据え置くものとする。
第16条 [規定外諸工事・調整ほか]
加入者が、加入後に規定外の取付工事やテレビ調整を当社に依頼する場合には別途【別表5】に定める料金が必要です。
第4章 設備
第17条 [機器の貸与等]
(1)当社は、デジタル多チャンネルサービスの提供を希望する加入者のうち、STBのレンタルを希望する者に対し、TV1台ごとにSTBおよびその付属品を貸与するものとする。
(2)加入者は、本契約解約時に当社に機器及びすべての付属品を返却するものする。
(3)加入者は機器を取り付ける際に、【別表2】に定める取り付け工事金及び保証金を支払うものとする。保証金は機器の利用解約時に返金するものとする。ただし、加入者が故意または過失により機器本体および付属品の故障・破損させた場合、保証金をその修理に充当するものとする。また、紛失及び修理不能による場合は、その購入費用に充当するものとする。また、修理および購入にかかる費用が補償金額を超えた場合は、その差額を加入者に請求するものとする。
(4)加入者は、当社並びに各放送事業者が必要に応じて行う場合がある機器等の交換及びバージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとする。
(5)当社が、この約款に基づいて貸与する機器、及び設置する設備等に必要な電気は加入者に提供していただくものとする。また、リモコンに付属している電池の交換に要する費用は、加入者の負担とする。
第18条 [設置場所の無償使用]
(1)当社は施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物を無償で使用できるものとする。
(2)加入者は、加入契約の締結において、地主・家主・その他の利害関係人がある時には、予め必要な承諾を得ておくものとし、この件に関して責任を負うものとし、後日苦情が生じた場合でも当社はその責を負わないものとする。
第19条 [保安責任等]
(1)当社は当社施設の維持管理責任を負うものとする。ただし、維持管理の必要上、サービス提供が一時的に停止することがあることを承諾するものとする。
(2)当社は加入者から当社施設に異常がある旨、申し出があった場合は、すみやかにこれを調査し、必要な処置を講ずるものとする。保安器の出力端子以降の施設及び受信機等(端末機を除く)に起因する事項の場合は、加入者の責任とし修復に要する費用は加入者負担とする。
(3)当社の保安責任の範囲は、放送センターから加入者の保安器までとし、その施設に故障・事故などが生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とする。
(4)加入者は、当社もしくは当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合は、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
(5)加入者は、加入後の故意又は過失により当社施設に損害を与えた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとする。
(6)加入者の起因によらない故障修復は無料対応とするが、加入者の起因によるテレビ調整、工事、苦情処置は加入者の責任とし【別表5】に定める費用を負担するものとする。
第20条 [設置場所の変更]
加入者は同一家屋内または同一敷地内にかぎり、受信設備の設置場所を変更できるものとする。その変更に要する費用は【別表5】に定める金額を加入者が負担するものとする。
第5章 雑則
第21条 [加入者の禁止事項]
(1)加入者は当社より貸与した機器等を当社の許可なく第三者に、貸与、質入及び譲渡してはならないものとする。
(2)加入者が、直接または間接を問わず、STBの本体およびコンピュータプログラムにつき、複製、改造、変造解析などを行うことを禁ず。
(3)加入者が、個人的、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの不特定多数または多人数に対する対価を受けての上映、ビデオデッキその他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止する。
(4)当社が販売または貸与する機器以外の機器を加入者が独自に入手接続し、サービスの提供を受けた場合。なお、不正視聴可能な機器を所持しているのみ(研究目的、視聴、未視聴に関わらず、また、他人から借りた場合も含む)でも不正に視聴したと判断できるものとする。
(5)料金の未納等による加入者の都合によるサービスの停止中に、加入者自身または当社以外による工事等で当社設備の利用を禁ず
第22条 [禁止事項に対する損害賠償]
(1)加入者が前項に違反した場合は、加入者が当社の業務の提供を受け始めた年月にさかのぼり、当該加入契約に定められた利用料を別途に支払うものとする。また、施設の破損等がある場合はその復旧に要する全費用を支払うものとする。
(2)当社との間に加入契約を締結することなく当社の施設を利用しているものは、これを盗視聴者として次の損害賠償請求を行う。
①当社施設に無断接続等を行っていた場合はその復旧に要する全費用
②損害金として当社が盗視聴者の受信機が設置されている地域に施設を設置し業務を開始した日より、不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料及び通常加入契約時に受け取る加入工事金相当額
第23条 [免責事項]
当社は、以下に該当する場合、視聴・録画に支障が生じても責任は負わない。また、損害賠償には応じないものとする。
①天災、気象状況、事変による機能停止及び障害
②放送衛星・通信衛星の機能停止及び障害
③停電による機能停止及び障害
④伝送路施設及び利用者施設並びに受信機などに起因する事故
⑤当社施設の維持管理の必要上、当社サービスが一時的に停止する場合
⑥その他、当社の責に帰することのできない事由
第24条 [放送内容の変更]
当社は止むえない事情により、予定の放送内容を変更することがある。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとする。
第25条 [加入契約の保留]
(1)加入者は、当社のサービス提供の保留を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社に所定の文書により申し出るものとする。また、保留の状態からサービスを再開する場合には【別表6】に定める再開手数料を用意し申し出るものとする。
(2)契約の保留期間中は、月額利用料の課金を中断するものとする。
(3)保留契約を希望される際に未払い分の料金がある場合は、必ず残金精算後に保留手続きを行うものとする。また、保留契約が締結されるまでは、月額利用料は課金されるものとする。
(4)利用料の前納がある場合、保留契約後の利用料は返金するものとする。
(5)前項の保留期間は3年間を限度とし、加入者が期間の延長(更新)を希望する場合、【別表6】に定める保留更新手数料を支払い、保留契約書(更新)を記入するものとする。また、連絡先が不明の場合や連絡なき場合は通知催告なしに加入契約を解除することができるものとする。
第26条 [加入契約の解約]
(1)加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日前に所定の文書により当社にその旨を申し出るものとする。
(2)第1項による解約の場合、加入者は月額利用料を当社規定の清算にて支払うものとし、日割り計算による清算はしないものとする。また、未払い分の料金がある場合、必ず残金精算後に解約手続きを開始するものとする。
(3)利用料の前納がある場合、未視聴分の利用料金は返金するものとする。
(4)第1項による解約の場合、当社の施設を撤去するものとする。ただし、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものする。
(5)加入者は契約内容通知の書面受領日から起算して8日間を経過するまでの間、書面により契約を解除または取り消すことができます。
第27条 [名義変更]
加入者の名義の変更、異動する場合、新加入者は当社の承諾を得て、下記の事項に該当する所定の書類を提出した場合に加入者の名義を変更できるものとするものとする。
(1)法人の場合
a.当社の所定する文書に旧加入者の実印の押印と印鑑証明を添えて提出し、手続きを行うものとする。
b.この場合は、新加入者は認印で届出を承諾するものとする。
第28条 [STBの異動届]
旧所有者から新所有者にSTBを譲渡、貸与などにて異動する場合は、新所有者は当社の承諾を得て、所定の文書と別途に定める手数料を提出した場合においてSTBの使用を認めるものとする。
(1)STB異動届の所定の文書に旧所有者の氏名と新所有者の氏名を記入し、押印後、【別表6】に定める手数料を添えて提出するものとする。
(2)STBの取付工事には、別途【別表5】に定める料金が必要となります。
第29条 [加入記載事項の変更]
加入者は加入契約書記載のサービス内容に変更を希望する場合には別途当社が所定する書式により当社に申し出るものとする。申し出があった場合には当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとする。
第30条 [契約の解除]
(1)当社は加入者が本規約に違反する行為があった場合は、加入者に催告の上または、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金を支払う義務を負うものとする。
(2)電力・電話の無電化や地中化など当社、加入者のいずれの責にも帰することの無い事由により当社の施設の撤去を余儀なくされ、かつ当社の施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ事由を説明した上で、加入契約を解除できるものとする。その際、支払われた加入工事金に相当する金額を全額払い戻しするものとする。
(3) 佐賀県暴力団排除条例に基づき、申込者について、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したときには、当社は、通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
2. 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
3. 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
4. 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
5. 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
6. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
7. 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
第31条 [定めなき事項]
この契約約款に定めてない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社、加入者の双方がお互い信義誠実の原則にたって、円満に解決に当たるものとする。
第32条 [約款の改正]
この約款は、総務大臣の管轄である総合通信局へ届けた上で改正する事ができるものとする。
第33条「個人情報の保護]
当社が保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針〔平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という。)に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱うものとする。
第34条 [約款の施行]
本約款は、平成21年11月1日より施行致します。
附則 本約款は、平成26年 4月1日より施行致します。
附則 本約款は、平成27年 4月1日より施行致します。
附則 本約款は、平成27年10月1日より施行致します。
附則 本約款は、平成28年10月1日より施行致します。
附則 本約款は、平成29年 4月1日より施行致します。
附則 本約款は、令和4年 4月1日より施行致します。
別表
【別表1】一般基本料金
1)加入工事金(TV接続3台) 33,000円
a.加入申込者は契約時に最低でも加入工事金の1/3にあたる11,000円を入金することになります。
b.加入工事金は3回までの分割払いも可能です。
※特別加入 ケーブルテレビ連盟規定移転加入の場合、工事金22,000円
2)受信機増設工事金 2,200円から見積
a.増設とは加入者引込線1回線を分配する行為を指します。
増設可能な条件を満たしている場合でも、複数の引込線が必要な場合は別個の契約になります。
b.増設は、同一敷地内にあって、同一世帯を営む加入者の場合に認められます。
c.新規加入工事、移設工事と同時に増設を行う場合、増設工事金は別途見積
3)移設工事金 11,000円
a.移設とは加入者が当社の業務区域内に於いて転居等により、サービスを受けるために引込線の移動及び登録住所変更を行う行為を指します。(宅内での引込線の移動は除く)
◆月額料金
a.基本利用料
1世帯TV6台まで | 月額2,310円 |
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※6か月分前納の場合 | 12,705円(0.5か月分サービス) |
12か月分前納の場合 | 25,410円(1か月分サービス) |
b.増設分利用料
TV7台目から1台増加につき | 月額330円 |
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【別表2】デジタル多チャンネル契約
◆テレビ1台につきSTB1台の契約が必要となります。
1)買取り契約 1台あたりの本体価格は機種によって異なります。別途ご確認ください。
a.STBは契約時に買取り金額を一括にてお支払いいただきます。
b.設置時に取付け手数料として1台あたり4,762円掛かります。(CASカード発行手数料を含む)
c.代金の支払いが完了した時点で所有権は契約者に移動します。
d.STBを他の加入者へ譲渡・貸与の場合、CASカード発行・登録手数料及び当社所定の変更届をご提出ください。
2)レンタル契約
a.取付け時に保証金を1台につき10,000円お預かりいたします。(解約時に返金いたします)
b.設置時に取付け手数料として1台あたり4,762円掛かります。(CASカード発行手数料を含む)
c.機器レンタル料金 機種によって異なります。別途ご確認ください。
3)月額利用料金
a.デジタルHDコース | 同一世帯でのSTB1台目 1,320円、STB2台目以降1台につき1,100円 |
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b.デジタルBSコース | STB1台につき 220円 |
c.基本利用料を複数月分前納されているお客様は、次回の口座振替月までの利用料金を契約時にお支払いいただきます。
【別表3】ペイチャンネルサービス契約
各チャンネルの月額料金は1ヶ月単位で課金されます。日割り計算はありません。
WOWOW (3チャンネルセット) | 2,530円 |
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スターチャンネル | 1,980円 |
V☆パラダイス | 770円 |
東映チャンネル | 1,150円 |
衛星劇場 | 1,980円 |
J SPORTS 4 | 1,430円 |
フジテレビNEXT | 1,980円 |
KNTV HD | 3,300円 |
アニメシアターX(AT-X) | 2,180円 |
※ WOWOWはお客様と配信元との直接契約になり、手続きに1週間程度掛かりますの。予めご了承ください。
【別表4】集合建物基本契約
◆各種契約例
1)アパート・マンション契約
加入金 | 33,000円 |
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工事費 | 月額利用料は見積にて決定(入居可能世帯数により課金) |
a.1契約の建物内に2世帯以上入居可能な建物を対象とする契約です。
b.弊社とのご契約者・お支払者は建物所有者または、建物管理者に限ります。
2)旅館・ホテル契約
加入金 | 33,000円 |
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工事費 | 月額利用料は見積にて決定(客室数により課金) |
【別表5】規定外諸工事費用
規定外の取付工事・調整工事 | 2,200円からの見積にて決定 |
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ケーブル等物品の販売 | 物品に応じて見積にて決定 |
【別表6】各種手数料規定
1)保留再開手数料 | 2,200円 |
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2)停波時再開手数料 | 2,200円 |
3)保留更新手数料 | 2,200円 |
4)B-CASカード再発行手数料 | 2,095円 |
5)C-CASカード再発行手数料 | 5,500円 |
6)STBを他の加入者へ譲渡又は貸与時及びSTB持込時のCASカード発行・登録手数料 | 7,595円 |
PDF版契約約款
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